特定技能と外国人技能実習

外国人の技能実習生を受入れるにあたり、皆様が心配されるのが「日本語のスキル」です。TTSでは様々な取り組みで外国人研修生、技能実習生の日本語能力のアップを目指します。

特定技能とは

中小・小規模事業者をはじめとした深刻化する人手不足に対応するため、生産性向上や国内人材の確保のための取組を行ってもなお人材を確保することが困難な状況にある産業上の分野において、一定の専門性・技能を有し即戦力となる外国人を受入れていくものです。

外国人技能実習生とは

国際貢献・国際協力の一環として、発展途上国の若い人々を日本に招き、企業と雇用関係を結んで一定期間の技能実習を通じて技術・技能・知識を習得してもらう事を目的とした制度です。
発展途上国の発展を促進するような技術や知識を日本で働いてもらう事で提供し、自国に帰ってノウハウを生かして活躍してもらうという制度です。
同じような言葉ですが目的が違います。外国人を受入れるにあたってのメリットとデメリットは以下になります。

外国人労働力受入れのメリット&デメリット

特定技能と技能実習生の受入れのメリットとデメリットは多少異なります。
まず特定技能でのメリットは、ある程度の日本語力である事など外国人の中でも比較的質が高い人材を確保できる事です。
『ある程度の日本語力』とはどの程度かというと、日本語検定のN4レベルまたは日本語能力判定テストに合格していて、さらに技能評価試験にも合格した方です。
N4というと、一般的な日本人と同等の日本語力がある事になります。
レベル表はこちら>>【N1~N5認定の目安】
また日本での就労経験や技能実習生としての経験があるという人材も多いため、日本の文化にも慣れている事が多いです。

デメリットはというと、特定技能の場合は技能実習生に比べ高い給料が必要です。
さらに書類の作成などは全て企業側で行う必要があります。(登録支援機関への委託も可能)
それに日本国内で転職が可能なので、職場環境次第では転職されてしまう恐れもあります。
また技能実習生のメリットとしては、3年(最長5年)の雇用が約束されるので、しっかり育てれば十分に戦力となります。

受入れられる業種・職種の違い

特定技能は下記14業種と決まっています。(2019年現在)
1. 介護
2. ビルクリーニング
3. 農業
4. 漁業
5. 飲食料品製造業(水産加工業を含む)
6. 外食業
7. 素形材産業(鋳造など)
8. 産業機械製造業
9. 電子・電気機器関連産業
10. 自動車整備業
11. 航空業(空港グランドハンドリング・航空機整備)
12. 宿泊業
13. 建設業(※2号含む)
14. 造船・舶用工業(※2号含む)
それに対して技能実習生は81職種145業種(2019年11月時点)
※一覧はこちら>>【移行対象職種・作業一覧】

技能実習2号からの「特定技能」への移行

「特定技能」の在留資格は、原則は、対象業種ごとに定められている日本語試験や技能試験などに合格する必要がありますが、現役技能実習生および元技能実習生であって、技能実習2号を良好に修了した人は、それらの必要な日本語能力や技術水準に関わる試験などを免除されて「特定技能1号」へ移行できます。